みなさん、こんにちは。税金の計算って複雑ですよね。
本当のことを言うと基本的な法律は難しくないのですが、様々な特例が積み重なり、
今のような複雑な税法体型となっています。
例えば青色申告法人や中小企業の特例は普段から耳にする機会がありますよね。
税法を難しくしているのは会計という同じ管理方法の上にありながら、
法人税と消費税は別の法体系を持っていたり、
所得税と固定資産税はまた別の法体系を持っているという点にあります。
今回は消費税に注目して非課税と不課税の違いを実例を通して考えます。
新型コロナの影響による補償費用は不課税?
税金を考える際に大切なのは「その話は何税法の話?」ということです。
税法には法人税、所得税、消費税、相続税、固定資産税、関税などがあります。
他にもガソリン税や酒税、たばこ税、自動車重量税などたくさんありますよね。
一般的にビジネスでの税金の話は法人税、所得税、消費税の話をすることが多いですが、
個人の税金の場合は、所得税、相続税、固定資産税の話になることが多いです。
すると、話題になるのは「そのお金、税務上どのように処理するのか?」という問題です。
いろいろな税法があるように一つの取引でも複数の税法が絡み合って関係します。
例えば身近なところで新型コロナ対策として政府より支給された、
「持続化給付金」「雇用調整助成金」について考えてみましょう。
これらの給付金、助成金は国からの売上補償、人件費補償として支給されています。
これらは売上の減少に伴う補填という意味ではありますが、
法人税法上はちゃんと益金として計上されなくてはなりません。
「補償なのに税金を支払うのか!」
確かに補償ではあるのですがあくまで新型コロナウイルスにより、
業績が大幅に悪化した企業に対する補償であるという趣旨を鑑みれば、
多くの企業では大幅な赤字であるはずですから、補償を益金として計上した結果として、
法人税を支払わなくてはならないという結果にはならないことが多いでしょう。
なお、消費税法上は対価を得て行われる資産の譲渡等には該当しないため不課税です。
消費税は預かっているものですから、ちゃんと支払う必要がありますし、
保証費用を計上したとしても「不課税」となるので不利になることはありません。
不課税取引をイメージでわかりやすく説明します
元々消費税はどのような意図で作られたかも考えてみましょう。
消費税法の趣旨は、「国内において対価を得て行う資産の取引」です。
つまり、国内とではない取引や、資産と交換ではない取引は「不課税」となります。
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm
消費税はあくまで国内で何かの対価として資産取引が行われることに対してかかる税金です。
コーヒーをイートインで頼めば300円に30円の消費税がかかりますし、
こちらが何か作業をしたらそのサービス料金にプラスして消費税を請求できます。
そう考えると普通に考えれば、輸出先の外国企業に消費税を請求することはできません。
しかし、なぜか輸入した際に消費税を取られるようになっています。
そう「外国貨物の輸入」は消費税の課税対象として法律で定められています。
法律で定めてしまえば消費税に該当する資産取引として有効なわけです。
課税価格に関税が掛けられた後の金額に、消費税額を掛けて算出します。
輸入は意外と税金がとられるのですね。(詳しい関税と消費税の計算方法はこちら)
非課税は政策的に「しなくて良い」と判断されたもの
消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」ですから、
不動産売買や、有価証券売買をするときも基本的には課税されてよいはずです。
しかし、実際は土地や有価証券、利子等には消費税は課税されません。
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm
その他にもプリペイドカードの譲渡や国の役務提供、例えば登記や特許申請、
公文書交付や検査機関、証明書の発行、外国為替取引、社会保険医療、出産助産、
学費、火葬・埋葬、社会福祉事業、介護サービス、住宅ローン、教科書などが非課税です。
「そう言われると確かに!」と思いますよね。
消費税の計算をするときは不課税と非課税の違いに気をつけつつ、
消費税で非課税だからといって法人税を支払わなくて良いと早とちりしないようにしましょう。