被保険者期間算定対象期間とは?
失業手当を得られる要件を記載するものです。
基本手当の要件は「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」です。
一般的なフルタイム労働者であれば、1年間あまり休まずにおおよそ毎月20日出勤していれば、当然に1年間でこの要件を満たします。
しかし、パートタイム労働者や休みがちな方など以下の要件に当てはまらない場合は被保険者期間とみなされません。
具体的に言えば、被保険者期間とは、離職日の翌日から1ヶ月ごとにさかのぼって区切り、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月として計算する」とされています。
結局いつからいつまでを記載すれば良いの?
「離職日の翌日から1ヶ月ごとにさかのぼって区切り」というのが非常にまどろっこしい言い方ですね。
一般的には月末退職される方が多いでしょうから、その場合は1日から31日になります。
しかし、15日に退職したらどうなるでしょうか?14日から翌月15日までになります。
20日に退職したら、19日から20日までになります。
結局の所、退職日を最後の日として、その1ヶ月前ごとに区切っていくということになります。
一般的にはやはり月末退職が多いと思いますので、わかりやすいのですがそうでない場合は少し計算が大変です。
この期間に労働日数が11日以上の月、もしくはそれに満たない場合でも月間労働時間が80時間を超えた場合は被保険者期間となりますが、それ以下であれば被保険者期間とはならないということになります。
賃金支払対象期間とは?
基本手当の金額を算出するものです。給与締め日を基準に記載していきます。
給与は1日から月末締め、退職日も月末であれば、給与締め日に退職をしたことになりますから、当然一行目も退職月の1から月末になります。
しかし、例えば15日に退職した場合はどうでしょうか?一行目は1ヶ月の期間に満たないことになります。
具体的に言えば、15日から月末までの日数分が賃金支払対象期間となります。
2行目以前に関しては1日から月末まで在籍していたわけなので、そのまま1ヶ月(1日から月末)を記載します。
また、基本手当は退職前6ヶ月の賃金で計算されるため、給与締め日より前の退職で日数が1ヶ月にならない月を除いて、賃金支払の基礎日数が11日以上(80時間以上)の月が6ヶ月になるまで遡って記載します。
賃金支払対象期間は15日締め25日払であればどうなる?
会社の中には月末締めではない会社もあります。例えば15日〆25日払であればどうなるでしょうか?
社員が月末退職した場合、3月であれば31日に退職することになります。
あくまで給与締日を基準に記載していくので、一行目は締日の翌日16日から退職日ということになります。
2行目以降は16日から15日(締日)となるように1ヶ月毎に記載していきます。
参考資料
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/000612243.pdf
https://www.shares.ai/lab/roumu/6331710