皆さんこんにちは。
今日は経理税務手続きでちょっと気になるポイントについてご紹介します。
2021年1月10日は何の日かご存知でしょうか?
「そうです、2020年12月分の源泉所得税の納付期限です!」
という事を意識しているのは経理担当者の方だけかもしれませんが、
2021年1月10日は日曜日、翌1月11日は成人の日ということで所得税の期限はお休みの日です。
このような場合どのように納付手続きを行えばよいでしょうか。
国税庁のタックスアンサーによる所得税納付期限
最も信頼できるソースである国税庁のタックスアンサーを見てみましょう。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、
給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、
その休日明けの日が納付期限となります。No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
つまり、2021年1月10日期限の源泉所得税の納付期限は「1月12日(火曜)」になります。
納付の予約をする際は方法によっても異なりますが、
1月10日では受け付けられない場合は、1月12日を指定して予約します。
一般的な商取引では支払期日が土日祝日の場合前倒しして支払うことが多いですが、
これはあくまで、取引先のことを考えて自主的に行っているのですね。
所得税については国税庁より、休み明けの平日で問題ない旨が告知されていますので、
安心して土日祝日であれば休み明けの平日を指定しましょう。
住民税の納付日が土日祝日と重なった場合は?
住民税は会社員の場合は給与から控除されます。これを「源泉徴収」と言います。
会社から従業員それぞれの自治体に直接支払う制度のことを「特別徴収」と言います。
ちなみに「一般徴収」とは住民に直接住民税の請求を行い徴収する方法です。
自営業者や休職中の会社員、無職の方には自宅に役所から納付書が届きます。
この住民税の納付は特別徴収の場合、「給与支給日の翌月10日」となっています。
つまり、所得税の源泉徴収と全く同じということになります。
源泉徴収した、源泉所得税等は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付が必要になります。
この支払期日が土日祝日の場合は、実はこれもまた所得税と同様、
土日祝日明けの平日が納付期限になります。
源泉所得税等の場合も住民税の場合も、翌月10日が土曜日、日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。
一度、覚えてしまえば迷うことはありませんが、
最初は「納付期限を過ぎたらどうしよう」と思ってしまいますよね。
期日を守ることは大切なことですから間違いないように知っておくべきと同時に、
もし万が一忘れてしまった場合は至急納付することで罰則等は課せられないこともありますので、
できる限り早めに予約をしておくことをおすすめ致します。