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法務局の電子証明書は登記内容が〇〇なら有効期限内は無料で再発行できる

法務局の発行している商業登記の電子証明書は、法人の各種手続きには便利な電子証明書です。

しかし、マイナンバーカードなどとは異なり、法人の登記事項というのは頻繁に変わるものでもあります。
例えば代表者が交代したり、取締役に就任したり、結婚により名字が変わったり、
社名が変わることもありますし、本店が移転することもそれなりによくあることです。

法務局の電子証明書は3ヶ月から27ヶ月まで有効な証明書を発行しています。
当然期間が長ければ長いほど手間も少ないので、なるべくなら長い証明書を取得したいところです。

ただ、結局先を見通すことはできませんので、法人が何らかの理由で代表者交代したり、
移転したりするということはよくあり、それと同時に電子証明書は失効してしまっていました。

しかし、近年実はひっそりと手数料も安くなっていますし、ある条件の登記事項については、
電子証明書の期限内であれば無料で再発行してくれるという制度になりました。

実は法務局のWebページでもこのような記載があります。

 

証明期間中であっても電子証明書が失効することがあると聞きましたが,どのような場合ですか?

A.管轄登記所において,電子証明書に記録された事項(会社の商号,本店,代表者の資格・氏名等)の変更(住居表示の実施に伴う変更など軽微な変更を除く。)に関する登記がされた場合には,証明期間内の電子証明書であっても,失効します電子証明書が失効した場合,手数料の払戻しはいたしません。

ただし,一定の条件を満たす場合は,再発行の申請(手数料不要)をすることができます。詳しくは,管轄登記所にお問い合わせ願います。)

電子証明書が失効することとなる主な登記の例は,以下のとおりです。

○商号,名称(会社・法人名)変更の登記
○本店,主たる事務所移転の登記
○代表者が退任(重任した場合を除く。)した場合の登記
○代表者の代表権の制限に関する登記            

ん?これだけを読むと、ほとんどの場合で登記を更新すると失効してしまうとしか思えません。
しかし、実際はそうではありません。

同じく以下のような記載もあります。

 

電子証明書の再発行をすることはできますか?

A. 電子証明書の証明期間中に,当該証明書の記載事項に関する変更の登記がされ,当該証明書が失効した場合,残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする再発行の請求をすることができます(手数料不要)

なお,再発行の申請は,以下の条件を満たす必要があります。

(1) 再発行の申請者が,失効した電子証明書に記録された者と同一者であること
(2) 印鑑の届出をしていること
(3) 代表権・代理権の範囲又は制限に関する定めがないこと
詳しくは,管轄登記所にお問い合わせ願います。

ん?具体的にはどういう登記なら再発行可能なのでしょうか?そして、
なぜ、電子証明書の更新ではなく、再発行という言い方をするのでしょうか?

これらの疑問に答えていきたいと思います。

 

電子証明書の再発行申請ができる登記内容とは?

これまでの説明は非常に複雑で、電子証明書の再発行ができる・できないがよくわかりません。
法務局はまるで電子証明書の再発行をさせないようにしているようにも思えます。

実際のところはわかりませんが、東京法務局のWebサイトにはこのような申請手続きのガイドがあり、
そこでは再発行の申請ができる変更の登記内容とできない変更の登記内容について、
わかりやすく分類されていました。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00266.pdf

つまり、商号の変更(社名変更)、本店の移転登記、登記されている同一人の退任就任などはOK
その他にも営業所の移転や種類変更、指名委員会等設置会社である旨の登記などもOKということです。

詳細についてはまた別のファイルに纏められておりますので詳しく知りたい方はこちらを参照ください。

また、なぜ法務局が電子証明書の更新といわず、再発行と言うのかというと、
実際は一度登記内容が変更されるとその電子証明書は失効してしまうためです。

再発行手続きというのは、新たに電子証明書を作成してくれるということを指しています。

結局、この制度は登記変更で失効してしまう有効期限がまだ残っている電子証明書とは別に、
ある条件のもと、その有効期限までの電子証明書を新たに作ってくれるというわけです。

 

電子証明書の再発行の申請に必要な情報

それでは早速電子証明書の再発行の申請をやってみましょう。

再発行には失効した電子証明書の「シリアル番号」が必要です。
電子証明書を発行してもらう時は必ず手渡されるA4の紙をなくさない、少なくともスキャン等して保管してください。

ただ、シリアル番号の書かれた用紙が無い場合でも確認することができます。

商業登記電子認証ソフトのその他の機能から、電子証明書表示をクリックして、
失効した電子証明書を確認すると一番上にシリアル番号が表示されます。

法務局および電子認証ソフトでの再発行手続き

あと普通に電子証明書を取得することができれば窓口で申し出るだけ。同じように再発行可能です。
具体的には以下のフローに従って法務局に申請しましょう。