育児休業給付の手続き
育休終了日と育児休業給付の終わりは異なる
育休終了日は「一歳の誕生日の前日」、育児休業給付の終了日は「一歳の誕生日の前々日」です。
https://ameblo.jp/kuroda-sr/entry-11661045974.html
第二子の休業が開始する場合の育児休業給付手続き
産後休業は出産日の翌日から開始されます。
育児休業給付受給中に、次の子にかかる産前産後休業等の他の休業が開始された場合は、
その新たな休業開始日前日をもって当初の育児休業給付は終了となります。
その場合は新たな休業取得にかかる確認書類を添付してください。
育児休業給付の終了日は出産日となります。出産日の翌日からは産後休業となります。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000323130.pdf
育児休業においても、同様に申出者について産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または
新たな育児休業が始まった場合は、産前産後休業、出生時育児休業、
介護休業または新たな育児休業の開始日の前日が育児休業の終了日となります。
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/haishin_20210409_2.pdf
育児休業給付金の最終支給単位期間とは?
申請時点において、すでに育児休業が終了している場合は、
最終支給単位期間を含む3ヵ月分の支給単位期間について申請することができます。
この場合、最後の月に関して19欄に記載します。
http://www.zatsumunahibi.xyz/article/468353397.html
例えば、2022年5月3日が一歳の誕生日という場合、次のように記載することができます。
支給単位期間その1 040302-0401
支給単位期間その2 040402-0501
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h30fu_12mhlw_86b_3.pdf
健康保険・厚生年金保険の手続き
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届
第二子の産休予定日を前日とする育休終了届は提出が不要になります。
保険料を徴収しない期間は、育児休業開始年月日の属する月から育児休業終了年月日の翌日が属する月の前月までです。
継続して第二子の産後休業に入る場合、育児休業終了年月日は、出産日になります。
産前産後休業取得者申出書の記載方法
https://legal-script.com/media/labor-33/
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
第二子の誕生に伴う産前産後休業申出書については、産後休業のみの取得であったとしても、
出産日だけでなく出産予定日の記載が必要になります。
また産前産後休業期間を過ぎてから申出をする場合は、「遅延申出書」および「賃金台帳または出勤簿」が必要です。
フォーマットとして規定されたものはありませんので以下のような書類を作成します。
育休取得中の退職手続き
従業員が育休取得中、もしくは終了後すぐに退職するという場合もあります。
この場合は被保険者資格喪失の届出に伴い育休が自動的に終了します。
よって、この場合も育休終了の届出は不要になります。
まとめ
今回は育休中の社員が第二子を出産した際に行う手続きの考え方についてまとめました。
このような申請は頻繁にありますが手続きは少し複雑です。考えを整理して手続きしましょう。