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会社の労働・雇用保険の住所変更はeGovで30分でできる

eGovを通してほとんどの申請手続きはオンライン上で可能になりました。
今回は雇用保険と労働保険について企業側の住所変更手続きについてご紹介します。

 

雇用保険と労働保険は別の変更届が必要!

 

同じ厚生労働省の管轄する雇用保険と労働保険ですが、
雇用保険はハローワーク、労働保険は労働基準監督署が管轄しています。

ハローワークは求人情報を扱う公的なサービス施設であり、
労働基準監督署は労働法を監督する役所といえます。

ですからどちらかと言うと雇用保険はハローワークの窓口で手続きをすることになりますが、
労働保険は労働基準監督署が労働法に基づいて監督することになります。

同じ建物に入っているためにハローワーク=労働基準監督署と考えてしまいますが、
実務的には会社の雇用保険番号と労働保険番号の2つがあるということからも、
別扱いになっているということが今回の電子申請においてもよく分かります。

 

雇用保険の住所変更

雇用保険は「雇用保険の事務所の各種変更届出/電子申請」という申請で、
住所変更を行うことが可能です。

労働保険の住所変更

労働保険の方は「労働保険名称、所在地変更/電子申請」という申請で、
住所変更を行うことが可能です。

 

雇用保険の各種変更手続きは手続きが遅い

 

雇用保険の事務所の各種変更手続きを電子申請で行ったところ、
8月12日に申請を行って、現在10月1日ですがまだ「審査中」という表記が出ています。

一方で労働保険の所在地変更届の電子申請では同じく、
8月12日に申請して8月14日には手続きが終了しました。

労働保険は労災に関係する保険ですので、建築業など柔軟に変更が反映できるよう、
処理手続きのスピードを重視しているのだと思います。

雇用保険は一般的にはあまり馴染みのない保険ですが、育児休業や介護休業、
失業時の給付金などに関係する保険となります。

会社の所在地が変更した際にはこちらの所在地の変更届を提出していないと、
管轄する労働基準監督署に育児休業給付金の申請ができません。

新しい雇用保険番号(法人)が発行されていないからと言って、
申請ができないわけではありませんが担当者から連絡がかかってくることがあります。
その際は営業所増設のためや法人の登記が移転した旨伝えるようにしましょう。