総務担当者は要注意!
今月頭に会社の法人登記の変更届を提出しました。
法務局に郵送で書類を提出したのですがその数日後、いつものように社会保険の手続をしようとすると…
「あれ?電子証明書が使えない」
先日更新したばかりで有効期限も期限内なのに電子証明書が使えないのです。
何かしらのエラーかと思い、旧証明書を削除したり再起動したりしましたが使えないのです。
そこで法務局の商業登記電子認証ソフトを開いて、電子証明書有効性確認をしてみると…
つまり、登記変更届を提出すると既存の電子証明書が使えなくなるのです。
これは更新後はまた使えるようになるのでしょうか?
そうでなければ、電子証明書取得にかかった何千円かが無駄になってしまいます。
結論として「登記の変更等がある場合は既存の電子証明書が失効」します。
A.管轄登記所において,電子証明書に記録された事項(会社の商号,本店,代表者の資格・氏名等)の変更
(住居表示の実施に伴う変更など軽微な変更を除く。)に関する登記がされた場合には,
証明期間内の電子証明書であっても,失効します(電子証明書が失効した場合,手数料の払戻しはいたしません。ただし,一定の条件を満たす場合は,再発行の申請(手数料不要)をすることができます。
詳しくは,管轄登記所にお問い合わせ願います。)。
電子証明書が失効することとなる主な登記の例は,以下のとおりです。○商号,名称(会社・法人名)変更の登記
○本店,主たる事務所移転の登記
○代表者が退任(重任した場合を除く。)した場合の登記
○代表者の代表権の制限に関する登記
ちなみに都内では法人の登記変更届を提出するとおおよそ2週間位かかるようです。
新規法人設立を優先して処理を行っているということで、
役員や代表取締役住所、本店住所の変更はしばらく時間がかかります。
その間は既存の電子証明書が保留の状態になり、最終的に失効します。
つまり、電子証明書は登記変更の間利用できないということになります。
このことを知らずにいつものように電子証明書を使おうとしたら今回のようになりました。(とほほ)
バックオフィス担当者の皆さん、役員の変更等の登記を行った場合には、
電子証明書が一時的にりようできなくなるのであらかじめタイミングを計って、
なるべくなら行政手続きがない時期に登記変更ができるといいですね。