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法人登記移転後に旧所在地管轄の申告書が届いた場合どうする?

法人税は会社の所在地を管轄する税務署に提出する必要があります。

しかし、今回は登記移転後に予定申告書が旧所在地宛に届きました。
すると当然ですが紙の申告書には旧所在地の管轄する税務署が記載されています。

このような場合にどちらに申告を行えばよいのでしょうか。

 

原則として提出時に新しく管轄する税務署に提出する

通常、申告には期限がありますからあくまで申告時にどちらの所在地として、
届出を出しているかによって判断すれば良いと考えます。

すると、事業年度中に本店を移転した場合は移転後の本店を所轄する税務署となります。

例えば事業年度が1月1日から12月31日までで7月1日に登記移転を行った場合、
税務署への届出は「移動後速やかに」行わなくてはなりませんから、
遅くとも1週間後の7月8日くらいまでには異動届を出しているはずです。

この異動届は旧所在地の管轄する税務署のみに提出すれば問題ありません。

中間申告はおおよそ7月下旬頃税務署より郵便が届きますから、
この異動届がまだ処理されておらず旧所在地の管轄する税務署から届いてくるはずです。

この会社の場合、中間申告は6月末で2ヶ月後の8月31日までに提出することになります。
このときの中間申告書は移動している先の新しい管轄する税務署に提出します。

 

事業年度終了後移転した場合も新管轄の税務署へ

事業年度が終わった後に申告書提出までには原則2ヶ月の猶予があります。
この期間内に移転した場合はどうでしょうか?

結論として結局、現在所在する移転後の新しい管轄する税務署に提出します。

つまりあくまで、提出時にどこにあるかという視点で考えれば良いと考えられます。
もちろん、重ねてになりますが異動届は別途出さなくてはいけませんよ!

 

印刷済み申告書を利用する場合は訂正線を入れて書き直す

今は電子納税ができるので送られてきた申告書を利用しなくても良いのですが、
送られてきたものを用いる場合は訂正線を入れて新しい住所を記載すれば良いでしょう。

税務署の申告書では基本的に訂正印は特段求められていません。
また、新しい申告書をもらって提出することもできます。

税務申告書の場合基本的には数字があっていれば問題ありません。
訂正したところあまりにも読みにくくなるようでしたら、
電子申告や新しい申告書を手に入れて提出しましょう。