人生に役立つ経済ニュースをまとめる企画です。
要点だけを把握することができます。
特にファイナンシャル・プランニング、公的制度、税制度など、
生きるのに必要な知識で知っておいて損することは無いものだけ取り上げます。
相続税と贈与税について公平にしようという議論
早速、「自分とは関係ないな」と読むのをやめてしまったかも知れません。
しかし、いつの日か自分が相続したり、相続されたりするときが来ると思います。
そのときになって税理士の言うなりになるより、ちょっと興味があるととても役立ちます!
資産移転の時期の選択に中立的な税制とは、贈与税と相続税において、
いつもらっても最終的に同じだけ税金を支払う税制度のことです。
現在の制度では必ずしも中立ではありません。
何が悪いのかというとお金持ちは抜け道をつかって生前に資産を贈与していくことができるため、
結果的に若年層の所得格差やそれに伴う学力等の格差が開いていくためです。つまり格差社会が固定化されます。
こうした課題に取り組むため資産の移転の時期をいつにしても中立的な税制度にしようという話です。
- 高齢世代内における資産蓄積の偏在を再分配する必要性
- 老老相続の増加、若年世代への資産移転は進みにくい(30歳未満の世帯収入はこの20年で低下している)
- 経済事情が学力に影響を及ぼしているという調査結果あり
- 現状、暦年課税は資産移転の時期に中立でない、相続時精算課税であれば生前贈与と相続で税負担は一定
- 各種の贈与税非課税措置が設けられているが、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない
- 現在は教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置がある
第4回 税制調査会(2020年11月13日)資料一覧
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2020/2zen4kai.html
日本の住宅制度は社会的弱者を対象として提供されている
日本の社会保障としての住宅政策について論じています。
住むところがなければ当然生活はできません。そのため社会保障として住宅制度があります。
対象者は経済的な弱者となる人々です。こうした方々は公営住宅に優先的に入居できます。
おなじみのUR等も子育て世帯等が入居しやすい広さと家賃で住宅を提供する半分公的な住宅供給公社です。
生活保護受給者は都営住宅等の公的住宅に優先的に入居できます。
- 日本では社会保障としての住宅政策が整っている
- 低所得者、高齢者、障害者、ひとり親、DV被害者、児童養護施設退所者が対象
- 公営住宅の応募倍率は全国平均で、2011 年度 8.0 倍、2012 年度 7.5 倍、2013 年度 6.6 倍、2014 年度 5.8 倍、2015 年度 4.9 倍と減少傾向
- 2015 年度末時点で UR 賃貸住宅が 74 万戸、地域優良賃貸住宅が約 15 万戸、公社賃貸住宅が約 13 万戸
- 生活保護は都内一級地、川崎市でも5万3700円が最高
日本における社会保障としての住宅施策の展開
http://www.ipss.go.jp/publication/j/WP/IPSS_WPJ33.pdf
帳簿は電子化されたが領収書は紙で保管する
法人税において帳簿は電子保存が原則として認められています。
電子データで受領した請求書等もオリジナルの電子データで認められます。
ということはむしろこれまでは簡単には認められてなかったというわけです。驚きですね。
つまり、紙媒体で保管が義務付けられていたのです。
ただし、未だに領収書のスキャナ保存はハードルが高く、
導入している企業は大手企業に限定されるでしょう。
- 電子データで受領した請求書等は原則としてオリジナルの電子データを保存
- 改正により、交通系ICやクレジットカード、QRコード決済を利用した場合は原則として紙の領収書は不要
- ただし、決済データの保存のみでは仕入れ税額控除の適用のための領収書の保存要件は満たさない
- スキャナ保存はタイムスタンプ、新規導入等でハードルが高い
令和2年度税制改正による電子帳簿保存法の見直し~コロナ禍における電子請求書や領収書等への対応~
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/bt/japan-tax-newsletter-november2020.html
行政書士は独立開業に向いている?
1年で合格できる資格として行政書士があります(個人差あると思いますが)
行政に提出する申請書類の作成を代行する仕事です。
確かに難しいところもありますが、普通に行政書士に依頼しなくてもできることも多いです。
特に電子申請が進む中で必ずしも難しい手続自体が減っていくのではないかと思います。
それでも、行政書類の専門家として一定のバリューを出せる方は生き残れるでしょう。
- 給付金や申請書の書き方、添付書類の作成などを代行する
- 1年以内の学習期間で合格可能
- 開業型の国家資格であり、行政書士会は研修会が充実している
- 重要な申請になるほど書き方一つ、説明の仕方一つで結果が変わる
「中小企業の経営に効く資格」その応用から短期合格法まで 「行政との橋渡し」行政書士第3回
http://www.nantoeri.or.jp/research/pdf/tokusyu/202011.pdf