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入社直後や子供が生まれて保険証がなく全額負担したらどうする?

入社してすぐ病院にかかる必要が出てしまった!
子供が生まれたが保険証がまだ発行されてない!

 

こうしたとき不安ですが決して病院に行くのを我慢することはしないでくださいね。
保険証が無い場合は医療費が全額自己負担になりますが、
健康保険に加入しているのであれば後日返金してもらえます。

また病院によってはクレジットカード決済もできますので支払を遅らせることができます。
そして、全額自己負担した場合はその後の手続きを忘れないようにしましょう。

 

予め受診がわかってる場合の対処法

転職してすぐなどは入社日から1週間程度は健康保険証をもらうことができません。

しかし、予めその間に受診がわかっているのであれば入社手続きを担当する方に事前に伝えましょう。
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険であれば、
健康保険被保険者証が交付されるまでの間に、医療機関で受診する必要がある場合、
事業主又は被保険者からの申請に基づき、年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付可能です。

ただし、担当者が年金事務所に出向く必要があるため人員によっては即日発行が難しい場合があります。
その場合は郵送手続きとなるため2,3日程度は要することもあります。

 

自費診療となった場合は明細書を必ず保管

健康保険被保険者資格証明書が無く、また健康保険証もまだ手元にない場合は、
ほぼ100%、病院では全額自己負担となります。

これは医療機関からすると受診者が健康保険に加入していない可能性があるためです。
日本では国民皆保険制度がありますので原則全員が健康保険に加入しています。

自営業者やフリーランス、無職者は国民健康保険、
会社員で会社や業界の健康保険組合に加入していない企業の場合は全国健康保険協会、
会社や業界独自の健康保険組合がある場合はそれぞれの健康保険組合に加入します。

しかし、手元に健康保険証がない場合は健康保険に加入しているかわからないため、
全額自己負担となってしまうのです。

ただし、このとき一度は全額自己負担となりますが各健康保険組合に申請すれば、
自己負担分以外の保険適用分は全額返金してもらえます。

ですから、万が一保険証が手元になくて全額負担となっても、
後日健康保険組合に申請して保険適用分を返金してもらえるよう領収書は保管しましょう。

 

健康保険療養費支給申請書を作成して提出

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は「健康保険療養費支給申請書」の提出が必要です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/

立替払いした領収書と合わせてこの申請書を提出すれば後日口座に振り込まれます。

なお、協会けんぽでは、療養費の支給決定後、ご提出書類の返却はできないため、
自治体等の医療費助成の際は領収書のコピー又は原本の提出の要否について確認してください。

基本的には健康保険組合に原本を提出することになるため、
自治体の医療費助成ではコピーで可としていることが多いですが、
お住まいの自治体の担当窓口に一度確認したほうが良いでしょう。

医療費控除等を使う際には健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」で代用できます。
ただ原本は健康保険組合に提出することになるため、念の為コピーを保管しておくことも良いでしょう。

 

乳幼児医療費助成制度の前に健康保険組合に申請

乳児の場合6歳までは医療費の助成があります。
しかしこの助成もまだ健康保険証がない場合は使えません。

そのため健康保険証がお手元に届くまえに保険適用の診察を受けた場合は、
まず加入している健康保険組合に対して支給申請を行い、支給申請決定通知を持って、
この乳幼児医療費助成制度の申請を行いましょう。

健康保険組合から7割(乳児8割)、自治体から3割(乳児2割)が返金されます。
結果的に全額負担なしとなるのです。

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分を助成する制度のため、
どの健康保険にも加入していない場合はこの助成を受けることができません。

ただし、入院時食事療養標準負担額を除く。
※区市町村によって助成をしている場合もあります。

この制度の対象となるものは医療保険の対象となる医療費、薬剤費等です。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/josei/marunyu.html