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MFクラウド給与で休職管理機能を使う際の仕訳について

クラウド給与で休職管理機能を用いて「その他休業・休職」を選択した場合、
休職期間中の社会保険料は通常通り計算されます。

例えば病気休職中、給与がなく社会保険料の個人負担分がかかるため、
給与明細としてはマイナスになってしまいます。

通常は「預り金」という形で給与から控除して会社が預かる仕訳がされますが、
今回のような休業しているケースではそもそも控除元となる給与が発生しません。

そのため会計上は「立替金」を使うことになりそうです。
実際、クラウド会計に仕訳を連携したとき自動でどのような仕訳がされるのでしょうか。

回答をMFサポートセンターに伺いました

こちらに関しましては、クラウド会計>自動で仕訳>給与から入力画面に表示される
「自動仕訳ルール」に基づいて仕訳が作成されます。

そのため、自動仕訳ルールに設定している勘定科目が自動で適用される仕組みでございます。

休職期間のみ自動で他の勘定科目が適用されるなどの機能のご用意はございません。

ご希望に添えず申し訳ございませんが、上記自動仕訳ルールにて設定をお願いいたします。
なお、連携の詳細に関しましては、以下のガイドにて記載しておりますので、
ご参照いただけますと幸いでございます。

■「給与から入力」の使い方
https://biz.moneyforward.com/support/account/guide/journal02/jo06.html

 

休職者から控除する社会保険料の仕訳

一般的に従業員の給料から社会保険料を控除する際は「預り金」を使います。
給与計算の際には以下のとおりの仕訳になります。

社員負担分は以下の通り

給料 100    / 預り金  30
/ 未払費用 70

会社負担分は以下の通り

法定福利費 30 / 未払費用 30

 

しかし、休職者の場合は給料がそもそも支払われません。そこで

給料 0 / 預り金 30

としてしまうと当然ですがバランスしていないので仕訳としてはNGです。
そのため、立替金などの別の科目を使って一時的に会社が立て替える仕訳をします。

立替金 30 / 預り金 30

会社負担分は変わりませんので、

法定福利費 30 / 未払費用 30

ということになります。