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労働保険の支払いが口座振替なのに納付してしまった!

皆さんお久しぶりです。労働保険の年度更新申告はちゃんと終わりましたか?

労働保険申告自体はかんたんですが、そのための給与計算等がエクセルなのか、
はたまた専門ソフトウェアを使っているかどうかで工数が全く違ってきますよね。

今回は年に一度の手続きだけれども忘れがちだし、意外と面倒な労働保険の年度更新についてです。

 

労働保険の年度更新手続きと保険料の支払い方法

さて、この労働保険の年度更新は電子申告でバッチリ完了させることができます。
申告書自体の提出はもちろん、納税と同じように支払いをする期限も決まっています。

2021年は7月12日が〆切となっていましたね。ギリギリに提出することはなるべく避けたいのですが、
なんだかんだでギリギリに申告されている会社さんも多いようです。

なぜ電子申告でもギリギリだと駄目なのかというと、まず回線が混んで申告できない可能性があること、
そして、電子申告であってもそれを労働局が受け取り、納付情報のメッセージが帰ってくるのは
数十分後だったりして「すぐ払いたいのに支払方法がわからない!」なんて言うこともあるからです。

皆さんは余裕をもって申告されるようくれぐれもお気をつけ下さい。

支払い方法は銀行や労働局で支払うこともできますが、基本的には口座振替、
もしくはインターネットバンキング、ペイジーといったATMやPCから行う方法になるでしょう。

 

口座振替手続をしていたことを忘れて納付してしまった!

多くの会社さんは口座振替を行っています。口座振替のメリットはかなりあります!

<口座振替による納付の主なメリット>

  • 保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。
  • 納付の”忘れ”や”遅れ”がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
  • 手数料はかかりません。
  • 保険料の引き落としに最大約2カ月ゆとりができます。

最大2ヶ月引き落としまでに余裕があるというのは経営的には大変助かりますね。
そこで口座振替を活用されている会社さんは多いのですが、
電子申告で労働保険料を支払った場合、帰ってくるお知らせのメッセージに金額が記載されていますよね。

口座振替の申請をしていたのに誤って労務担当者が支払いをしてしまうとどうなるのでしょうか?

 

労働保険年度更新申告手続後の当年度概算保険料等については、
電子申請後、電子公文書(申請書控)の返送を待たずに納付することができます。

電子納付をご利用の場合は、申請後に届く「保険料納付に関するお知らせ」記載の電子納付番号等を参照して、納付をお願いします。

(e-Govマイページの「申請案件一覧」画面からも、電子納付が可能ですのでご利用ください。)

紙での納付を行う場合は、電子申請された際の納付額を、お手元に届いている
「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(年度更新申告書)」の下部にある、
「領収済通知書(納付書)」に記入した上で、金融機関等へ持参いただき、納付をお願いします。

口座振替納付を利用中の事業主様におかれましては、誤って電子納付や紙の納付書での納付を行わないようご留意ください。
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2021-07-12t1514530900_1056.html

 

e-govのWebページにもちゃんと書いてありました。
それでも、もしやってしまったらどうなるのでしょうか?東京労働局に聞いてみました。

 

労働保険第1期の口座振替は自動的に落ちないようになります

結論から言えば申告が正しく、納付がされているのであれば、
9月頃引き落とされる労働保険の第1期支払いの口座振替はなくなります。

7月に支払ってしまったのですから当然追加で支払う必要性はなくなります。
ただし、申告が誤っていた場合などは計算されて口座振替で支払われるケースもあるようです。

 

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